12月1日からながら運転の罰則が強化された

スマホのながら運転が問題になってけっこうな時間が経つが、やっと罰則強化がなされた。ご存じのように2019年の12月1日から、改正道路交通法が施行され、画面の注視や保持、操作で反則金がこれまでの3倍の1万8000円となり、違反点数は1点から3点へ。また事故など、危険を生じさせた場合の違反点数は6点なので一発免停。反則金ではなく罰則、つまり裁判で決められることになる。

というのはいろいろなメディアで取り上げられていること。ただ、対象がクルマだけなのかということは意外に触れられておらず、気になるところ。クルマ関係のメディアが多いし、問題になっているのがクルマということがあるのだろうが、対象は4輪車だけなのだろうか?
自転車に関しては変更なし!
実際のところ、スマホの操作でいうと、クルマもさることながら自転車のほうがひどいようにも思う。手に持っているだけでなく、漕ぎながら通話したり、操作している人も珍しくない。ちなみに今まで見たなかで一番ひどかったのは赤ちゃんを前にくくり付け(だっこは違反)、前のかごに乗せた荷物を手で押さえつつハンドルをキープ、もう一方の手では傘とスマホを握って、話しながら走っている自転車。怒りというよりもあまりの芸当ぶりにビックリしたものだ。
ということで自転車だって軽車両、てっきり今回の改正道路交通法での適用範囲になっているのかと思いきや、実際は関係なし。「自動車、および原付自転車」となっているので、クルマと原付スクーターを含むバイクが対象で、自転車は関係ないのだ。

多くの都道府県で条例によって、自転車でのスマホ操作や通話、片手離しを禁止しているため改めて規制・改正はしなくてもいいということなのかもしれないが、罰金は5万円以下だったりするので、あまり意味なし。
都内勤務の警察官に聞いたところでは「本庁からの指示もなく、そもそも自転車は積極的に取り締まっていない」という声もあり、危険行為の抜本的な解決、そして対策はなされていないと言っていい。一部ではカミカゼ自転車と呼ばれるほどで、逆走、信号無視、一旦停止無視、道路の真ん中の走行などは当たり前。自転車でのスマホながら運転では死者も出ているだけに、今回の改正に含めて欲しかったというのが正直なところだ。
記事元:WEB CARTOP