スマホを見ながら自転車を運転して死亡事故を起こすなど「ながらスマホ」による重大事件が後を絶ちません。運転するのに免許の必要ない自転車は、歩行者と同じ感覚で乗っている人が多いのが実情。しかし、自転車は道路交通法ではクルマと同様に「車両」の一種。自転車も道路交通法を守らないと交違反になるのです。

自転車は路側帯も右側を走ると違反
道路交通法における「車両」の定義は、第2条第1項第8号に「自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう」とあります。そして「軽車両」の定義は同条同項第11号に「自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽けん引され、かつ、レールによらないで運転する車」です。
すなわち自転車は、道路交通法では「軽車両」と見なされます。車道はもちろんですが、自転車が走れる路側帯も左側を走らなければなりません。右側を走ると違反となります。さらに原則として、自転車は歩道を通行することもできないのです。
「自転車通行可」の標識がある時や車道の通行が危険な場合、自転車は歩道を通行できます。とはいえ、歩道を通行する時は歩行者が優先。中央から車道寄りの部分を通るようにしましょう。
自転車の違反はいきなり赤キップ
また、自転車は踏切を通過する時はクルマと同じように直前で停止して安全を確認しなければいけません。これは道路標識などによる一時停止も同じです。さらには、酒気帯び運転も禁止。飲酒運転を行うおそれがある人に酒類を提供したり、酒気を帯びている人に自転車を提供したりしてもいけないのです。
このほか、自転車はクルマと同様に最高速度を守る必要があります。指定最高速度が時速40キロなら、自転車も時速40キロを超えては走行してはいけないのです。ただし、法定最高速度については自転車についての言及がありません。
このため、時速50キロなどの道路標識などがなければ、自転車は一般道を時速100キロで走ってもスピード違反で捕まることはないということ。ただし「安全運転義務違反」で捕まる可能性はあります。
ちなみに、自転車の違反には交通反則通告制度がないため、取り締まられると青キップではなくいきなり赤キップです。ただし、今のところ酒酔い運転などよほど悪質でない限り、自転車を交通違反だけで取り締まるケースは少ないようです。
記事元:ラジオライフ.com